クリエイターのための これだけは知っとかなアカン著作権 in沖縄 2/23

先日 パクりパクられセミナーを開催してくださった高木氏による著作権セミナーが沖縄で開催されます。

【告知】著作権セミナーを開催します@那覇市 ~ なぜ、裁判例が重要なの?|高木行政書士事務所

軽快な語り口調、かつ、作り手サイドが疑問にもつ商標や著作権をわかりやすく解説してくださいました。
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こちらのセミナーも沖縄ですが興味ある方は是非。
というか、作り手、、、写真でもイラストでもレザークラフトでも最低限知っておいて損のない話です。

facebookではこまめな内容解説もされていますので是非お読みください。

クリエイターのための これだけは知っとかなアカン著作権

とりあえず抜粋しておきます。

「契約書は、裁判のときの証拠になりますよ」という話をすると、
「いや、自分は裁判はやらないので...」ということを言われることが多くありますが、
裁判は、「訴える」場合だけでなく、「訴えられる」こともあります。

訴えられるかもしれない... などと、過剰に意識する必要はありませんが、
実際に裁判になればどのように判断されるのかを知っておくことは
制作をする際に注意すべき点が分かるという点で、
クリエイターの仕事に直結するものだと思います。

あるものについて「著作権がある」といっても、実際に著作権が認められるかどうかは、個別に判断されることになります。

例えば、写真は、著作権法の著作物の例示として「写真の著作物」が規定されていますが〈著作権法第10条1項8号〉、だからといって写真として表現されるもの全てに著作権が認められるわけではありません。

では、具体的にはどのようなものに著作権が認められるか、ということは、裁判例を見て判断基準を見ていく必要があります。

今回のセミナーは、主にその判断基準について見ていきます!

著作権の問題といえば、最近では「森のくまさん」の替え歌事件があります。

また、もう忘れてしまっているかもしれない「東京オリンピック」エンブレム問題と、それをきっかけにした他の著作権侵害疑惑問題があります。

前者は訴訟中で、裁判所の判断が待たれますが、後者については裁判にはなりませんでしたので、(東京オリンピックのエンブレムは)結果的には侵害であったのかどうか分からないままです。

特許や意匠の場合、登録にあたっての要件を満たしているかを特許庁が審査を行い、要件を満たしている発明や意匠について権利が発生します。

しかし著作権の場合は、最終的には判決が出てみないと分からない、ということになります。

ただ、これまでの著作権の裁判事例を元にして考えることは可能です。
(もちろん、‘どっち’にも説明できるという面もありますが...)

今回のセミナーの中でも、「森のくまさん」や「(佐野氏の)東京オリンピックのエンブレム」について考えてみたいと思います。

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