11月か12月予定ですが、著作権商標意匠権などに関するセミナーを行います。
東京で行ったセミナーは東京の弁理士さんにお願いしました。大阪で行う際は大阪の方にお願いしようと思っていまして。
東京の弁理士さんに大阪に来てもらっても「相談するなら東京に行ってね」ではあまりに御無体ですから。
で、今回この行政書士さんが沖縄で契約に関するセミナーを行う、とのことです。
革の世界に限らずビジネスを行うならば契約に関する考え方を持ってしまいがちです。
沖縄、ということですが、大阪でもやってもらおうかな、と思っておりますが、沖縄の方は是非行ってみてくださいな。
IT関連業務に関する「契約」と 「契約書」の基本に関するセミナ ー
お申込みは下記から
案内のホームページ
http://
「契約の基本と IT契約見直しのポイント」
Web制作やシステム開発などのIT関連業務のお仕事をされている皆さん。
お仕事に関する「契約 」や「契約書 」について、次のような(重大な)「誤解」をしてい ませんか?
・ 契約書なんて‘ひな型’を使えば十分 だ
・ 契約を見直しても業務には何も関係 がない
・ 契約書を作るなんてメンドクサイだけだ
・ 契約のトラブルなんて自分には関係 がない よ
・ 契約書は自分に都合のいいよう に書いておけばいいよね
・ 契約って、仕事をもらうことでしょ
・ 契約の仕方と委託料(報酬)のもらい方は関係ないよ
ITというと、法律からはとてもかけ離れたところにあるように思われがちです。
しかし、IT分野についても、それを‘ビジネス’(仕事、業務)としてやっていく以上、法律のこと、特に契約関係の知識は不可欠ですす。
難しいとされる法律の話を、どこよりも分かりやすく、実務にも役立つ内容でお話しします。
前半は、契約と契約書に関する基本的な内容です。
契約については、IT契約にもっとも関係のある「請負」と「(準)委任」の話がメインになります。
「請負」と「(準)委任」の違いの本質が分かります。
後半は、前半の契約の話をもとに、契約の見直しのポイントについての話です。
現在すでにある契約についての見直しのほか、今後の契約についても役に立つと思います。
なお、本セミナーの前半部分は、2016年6月28日にITC沖縄の定例会での研修内容とほぼ同じです。
当日の内容や、受講いただいた方のご感想等についてこちらのブログで紹介していますので、ぜひご覧ください。
対象者
次のような方々にぜひ聞いていただきたい内容です。
・ Web制作やシステム開発等、IT関連業務を受託している事業者の代表者
・ プロジェクトの進行・管理に直接関わっているエンジニアの方
・ これからIT関連の事業で独立、創業しようと考えている方
日時場所
2016年9月27日(火) 18:00~20:00 [17:30開場・受付開始]
場所
沖縄県男女共同参画センター てぃるる (那覇市西3-11-1)
2階 会議室1
受講料
3,000円(お一人様)
FBでの説明が面白い
このセミナーにあわせたイベントページが下記になります。
契約の基本とIT契約見直しのポイント
ここで書かれている内容はIT契約と通常の売買契約との違い、という話ですが、なにげにモノづくりにも通ずるものがあり面白いです。
一部抜粋しますが詳しくは下記投稿一覧へのリンクからお読みください。
契約に関するトラブルでは、双方が「相手方が悪い」と主張します。
IT契約の場合も当然そうなるのですが、通常の契約トラブルとの違いは、
IT契約の場合、
受託者(ベンダ、開発者)側が「相手方が悪い」(委託者側、ユーザー側が悪い)と主張したとしても、その主張の原因の多くは、自分に返ってくる、
という点にあります。そういう意味では、
(トラブルになった場合)受託者側が初めから弱い立場にある、
ということになるのかもしれません。IT関連業務で「契約」をしっかりやる必要がある、というのは、そういった不利な状況をある程度対等な立場に立つために必要なことです。
ここで注意が重要なことは、
「契約書」にどう書けばよいか、
ということでなく、
「契約」の内容である
という点です。
IT業務では、バグが生じることはやむを得ないとされています。
この「バグ」は、法律的は「瑕疵(かし)」とされています。
この
「瑕疵」
と、
‘ (開発)業務がいつまでも続く’という話がごっちゃになっているように感じることがあります。
「瑕疵」であれば、瑕疵修補責任ということで、開発側の責任があると思います。
これについては、おそらく追加報酬を請求できないでしょう。しかし、バグとは違う内容(仕様)の変更であれば、追加報酬の請求の対象になると思われます。
これに対して、‘(開発)業務がいつまでも続く’ということは、おそらく受託者側としては、‘ある段階を超えても、タダでやらされている’といった考えがあると思います。
では、この「瑕疵」と、‘(開発)業務がいつまでも続く’とは何が違うのか?
ココが明確にされていないので、‘タダ働き’のような状況、あるは‘業務がいつまでも続く’(しかも、もともとの委託料で)ということになるわけです。
IT関連業務の仕事(ITだけに限らないかもしれませんが…)に関する「契約」や「契約書」について、こんな誤解はしていませんか?
☞「契約書は自分に都合のいいように書いておけばいいよね」う~む。
まぁ、確かに不利な内容より有利な方がいいといえば、そうかもしれません。これについてまず注意していただきたいのは、契約とは相手方との間でなされる合意ですので、必ずしも一方的に有利な内容を契約書に書いておけばいいというわけではないという点です。
合意していない内容を書いても、その条項が有効かどうか疑問があります。
また、有利・不利のことばかり考えていても、案件が滞りなく進まないのであれば、本末転倒ではないでしょうか。
「案件を進めること」とは「契約の履行」に関することですので、まずは案件(依頼された業務・仕事、あるいはプロジェクトの遂行)がどのようにすれば滞りなく進めることができるか、という観点から契約事項を考える必要があると思います。